2019年7月29日月曜日

債権各論125 民法632条

【第9節 請負】
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「請負契約の冒頭規定だね」

「諾成・有償・双務契約だね」

「仕事の完成によって、報酬を支払うんだね」

「書面を作らなくてもいいんだね」

「建設工事だと、書面を作らないといけないね」

「建設業法19条だね」

「書面を作らないと、請負契約はどうなるの?」

「不成立・無効というわけではないらしね」

「請負契約書には、印紙税が課されるね」

「印紙税法別表第一の、課税物件表にあるね」
「政令や特別法も含めたものは、国税庁にあるね」
(国税庁、印紙税額一覧表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf


「通達とかに色々書いてあるけど、請負契約って他の契約と区別しづらいの?」

「意外かもしれないけど、売買との区別が難しいんだよね」


・建設業法
(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三~十三 略
十四 契約に関する紛争の解決方法

(国土交通省、民間工事標準請負契約約款(甲))
https://www.mlit.go.jp/common/001196480.pdf
(国土交通省、請負契約とその規律)
https://www.mlit.go.jp/common/001172150.pdf





・印紙税法
(課税物件)
第2条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
・印紙税法基本通達通達
(第2号文書)
2 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。

(国税庁、請負に関する契約書と物品又は不動産の譲渡に関する契約書との判別)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
(国税庁、請負と売買の判断基準(1))
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm
(国税庁、請負と売買の判断基準(2))
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/02.htm

(我妻・有泉コンメンタール民法p1285-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html