【第8節 雇用】
(雇用)
第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「雇用契約の冒頭規定だね」
乙
「双務・有償・諾成・不要式契約だね」
甲
「特別法があるというか、労働法という別分野があるね」
乙
「労働基準法とかだね」
労働契約法
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1270-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html