2019年7月3日水曜日

債権各論100 民法610条

(減収による解除)
第610条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

たんぼのイラスト 

「解除の規定だね」

「609条つまり耕作・牧畜の土地で2年以上減収が続いたら解除できるんだね」

「趣旨は?」

「小作料の支払いを免れさせるためだね」

「実質的な保護になっている?」

「なっていないとされているね」

「永小作権にも同じような規定があるね」

「275条だね」
「『引き続き3年以上全く収益を得ず』『5年以上小作料より少ない収益』だから、本条より過酷だね」
(減収による賃料の減額請求)
第609条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
(永小作権の放棄)
第275条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

(一問一答 民法(債権関係)改正p311)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1243)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html