2019年7月23日火曜日

債権各論119 改正民法626条

(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは3箇月前、労働者であるときは2週間前に、その予告をしなければならない。
 

(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「期間の定めがあっても解除できるのは解除前と同じだね」

「1項ただし書きを削除するんだね」

「2項の予告期間を改正するんだね」

「労働者からの解除は、2週間に短縮するんだね」

「何で2週間にするの?」

「次の627条1項との均衡だね」
「短縮するほうが、労働者の自由を制約しないからだね」

「使用者からの解除は短縮しないんだね」

「短縮すると、労働者の不利益になるからだね」

「具体的には?」

「報酬が労働者の生活の糧になっている場合が多いからだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p333)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。