2019年7月6日土曜日

債権各論103 改正民法613条

(転貸の効果)
第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。(e-Gove法令検索) 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「適法な転貸の場合だね」

「612条1項、賃貸人の承諾とかだね」

「『直接』という文言は改正前からあったね」

「転借人の『直接』負う責任を『賃貸人と賃借人との間の賃貸借』つまり原賃貸借の範囲と具体化したんだね」

「3項は判例の明文化だね」

「原賃貸借の終了原因によって対抗できるかを分けているね」


(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 略
(判例)
最判昭和62年3月24日集民第150号509頁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70470

(一問一答 民法(債権関係)改正p312) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1250-2)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html

※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。