(履行の割合に応じた報酬)
第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
二 雇用が履行の中途で終了したとき。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「前条の、労働後や期間経過後じゃなくても報酬請求できる場合の規定だね」
乙
「解釈自体はあったらしいね」
甲
「1号の、使用者の帰責事由がない場合って?」
乙
「労働者・使用者とも帰責事由がないか、労働者に帰責事由がある場合も含むよ」
甲
「使用者に帰責事由がある場合は?」
乙
「536条2項で請求できるね」
「623条の『労働に従事』させる点では、使用者が536条2項の『債権者』だね」
甲
「2号の『履行の中途で終了』って、1号の従事できなくなった場合と違うの?」
乙
「違うらしいね」
「例えば解雇で終了にはなったとしても、従事できないとは限らないからだね」
(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
(一問一答 民法(債権関係)改正p331-2)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。