(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
(e-Gove法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「報酬後払いの原則だね」
乙
「引渡しがある場合、報酬支払と引渡しが同時履行なんだね」
甲
「引渡しがない場合は?」
乙
「624条も後払いだね」
甲
「本条は任意規定なの?」
乙
「任意規定だから、契約で前払いと定めることもできるね」
甲
「建設業法では、前払いができるのを前提とした規定があるね」
乙
「建設業法21条1項だね」
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 略
・建設業法
(契約の保証)
第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 略
(国土交通省、民間工事標準請負契約約款(甲))
https://www.mlit.go.jp/common/001196480.pdf
(我妻・有泉コンメンタール民法p1288-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html