2019年7月7日日曜日

債権各論104 民法614条

(賃料の支払時期)
第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
 

(e-Gove法令検索) 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 甲
「本条本文は何の規定なの?」

「賃料後払いの原則だね」

「特約で変更できるの?」

「任意規定だからできるよ」
「多くの賃貸借契約が前払いにしているね」

(我妻・有泉コンメンタール民法p1252)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html