2019年7月24日水曜日

債権各論120 改正民法627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「期間の定めがなければ、解約申入れ後2週間で終了するんだね」

「1項だね」

「2項に『使用者からの』を加えるんだね」

「労働者からの解約申入れなら、当期の前半でなくていいんだね」
「3項を見ると、2項は6ヶ月未満の期間によって報酬を定めた場合だね」

「3項は改正しないんだね」

「『前項』つまり2項に言及しているから、文言は改正しなくても、使用者からの解約申入れに限定されるんだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p334-5)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。