2019年7月18日木曜日

債権各論114 改正民法622条の2

【第4款 敷金】
第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
(e-Gove法令検索)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「敷金の規定だね」

「敷金という文言自体はあったけど、今回の改正で基本的規律を定めるんだね」

「返還金額は、1項柱書の『債務』『を控除した残額』だね」

「判例①『一切の被担保債権を控除し』だね」

「1項1号で発生時期は『返還を受けたとき』だね」

「判例①『貸借終了後、家屋明渡がなされた時』だね」

「1項2号で、賃借人が交代した場合も発生するんだね」

「判例②だね」

「2項は、1項で敷金返還請求権が発生する前の規定だね」

「判例③だね」

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の2 略
4 (略)賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、(略)第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条(略)第4項の規定を準用する。


判例①
最判昭和46年2月5日民集第27巻1号80頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52043

(判決文↓)

判例②
最判昭和52年3月31日民集第32巻9号1768頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53308 



判例③
大判昭和5年3月10日民集9巻4号253頁
(カタカナ等を改めたもの)
「賃借人が賃料の支払を怠りたるときは賃貸人は賃貸借存続中といえども敷金をもってこれが支払に充当することを得べく」


(一問一答 民法(債権関係)改正p327-8)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。