2019年4月1日月曜日

債権各論10 改正民法529条の2

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。
(e-Gove法令検索) 

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
 (参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

 甲
「期間を定めた懸賞広告は、留保しておかなければ撤回できないというのが1項本文ただし書だね」

「改正前530条3項は、期間内に撤回する権利は放棄したと推定していたんだね」

「放棄を推定しておけば、応募者の保護になるという趣旨だね」

「でも、懸賞広告者が推定を覆すと、かえって応募者の信頼が保護できない」
「留保していると表示していなくても、放棄していなかったと立証して推定を覆せるからね」

「2項は、一般的な解釈を明文化したらしいね」


(改正前民法530条3項)
懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。


(一問一答 民法(債権関係)改正p223)
 https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。