(催告によらない解除)
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能である時。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「無催告解除の規定だね」
乙
「1項が全部解除、2項が一部解除だね」
甲
「催告って何のためにあるの?」
乙
「履行の機会を与えるためだね」
甲
「催告をしないということは?」
乙
「履行の機会を与えても意味がないケースだね」
甲
「無催告解除自体は、改正前にもあったね」
乙
「本条の1項1号・4号だね」
甲
「2・3・5号と2項を加えたんだね」
乙
「2号『拒絶する意思を明確に表示した』って?」
甲
「改正415条2項2号と同じだよ」
乙
「具体的には?」
甲
「単に履行を拒んだだけじゃなくて、確定的な事情が必要だね」
乙
「確定的というのは?
甲
「翻意も見込めない程度だね」
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、略
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 略
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 略
(解除・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255637.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p238-9、p76)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。