2019年4月26日金曜日

債権各論35 改正民法550条

(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089



(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf


「『撤回』を『解除』にするんだね」

「契約成立後に効力を消すのが『撤回』だね」

「他の条文でも『撤回』という文言を使っているの?」

「『解除』だよ」

「だから用語を統一するの?」

「そうらしいね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p264)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。