※改正なし
(優等懸賞広告)
第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「優等懸賞広告だね」
乙
「応募の期間を決める必要があるんだね(1項)」
甲
「優等の判定は誰がするの?」
乙
「広告中に定めるか、懸賞広告者自身が判定するよ(2項)」
甲
「何が優等かについて、応募者は覆せないんだね(3項)」
乙
「『優等』が複数いる場合もあるんだね(4項)」
甲
「文学賞とかの『該当者なし』って、いいの?」
乙
「広告に表示しておけばいいんだろうね」
「表示しないと、相対的に優等な人が該当することになる」
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条 略
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1065-6)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html