2019年4月11日木曜日

債権各論20 民法539条

※改正なし
(債務者の抗弁)
第539条 債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089








(法制審議会民法(債権関係)部会資料67Ap58)
http://www.moj.go.jp/content/000118482.pdf


「第三者のためにする契約に基づく抗弁を、第三者に対抗できるんだね」

「本条の『債務者』って?」

「上の図で言う諾約者のことだね」


  
(第三者のためにする契約)
第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 略

(我妻・有泉コンメンタール民法p1098)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(我妻民法講義V1債権各論上巻p123-4,128-9)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260853.html