2019年4月25日木曜日

債権各論34 改正民法549条

【第2節 贈与】
(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
南国のサンタクロースのイラスト


「『自己の財産』を『ある財産』に改正するんだね」

「自分の物でない贈与でも有効という判例※を明文化するんだね」


※最判昭和43年4月19日 集民第94号167頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70357


(一問一答 民法(債権関係)改正p264)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。