※改正なし
(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
(e-Gove法令検索)http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「死因贈与の規定だね」
乙
「贈与者が死亡したらという、停止条件付きの契約だね」
甲
「遺贈と性質が似ているね」
乙
「遺贈は契約じゃないけどね」
甲
「契約じゃないということは、単独行為?」
乙
「そうだね」
「だから、単独行為特有の規定は準用されないね」
(条件が成就した場合の効果)
第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 略
※改正
(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(相続10 改正964条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2018/09/10.html
(我妻・有泉コンメンタール民法p1131-2)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(民法(全)p660)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641138124