※改正なし
(契約の解除と同時履行)
第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「533条は同時履行の抗弁権だね」
乙
「545条の原状回復義務を、同時履行とするんだね」
甲
「債務不履行をした当事者にも抗弁権を認めるの?」
乙
「認めたほうが公平だからだね」
甲
「本当に公平なの?」
乙
「公平でないといえる場合は、1条2項の信義則違反が再抗弁になるらしいね」
「判例※は錯誤無効の事例だけどね」
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(解除の効果)
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
※最判平成21年7月17日集民第231号419頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37842
(我妻・有泉コンメンタール民法p1119)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(要件事実マニュアル2p43-4)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256