2019年4月6日土曜日

債権各論15 改正民法533条

【第2款 契約の効力】
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 


(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 
綱引きをする棒人間のイラスト


「カッコ書きが加わるんだね」

「債務不履行の損害賠償のことだね」

「改正前の、571条と634条2項が533条を準用しているね」

「削除されるよ」

「売買と請負の規定だね」

「いわゆる担保責任の追求としての損害賠償は、改正によって債務不履行と捉えるんだね」

「債務不履行の場合は改正533条を直接適用して、準用する必要がないんだね」
 

(一問一答 民法(債権関係)改正p226) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332 
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。