2019年4月13日土曜日

債権各論22 民法540条

【第4款 契約の解除】
(解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089



「解除権を有する実体上の根拠は、契約か法律なんだね」

「約定解除と法定解除だね」

「約定解除の具体例は、579条の買戻しの特約だね」

「法定解除の具体例は、次の条からの債務不履行解除だね」

「手続としては、意思表示が必要なんだね」

「意思表示の効力を発生させるには、到達が必要なんだね(改正97条1項)」

「危険負担を理由として反対給付の履行を拒むだけなら、解除と違って意思表示が必要ないね」

「危険負担(改正536条)の制度を残した理由は、この辺にあるんだね」


(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(略)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。略

(意思表示の効力発生時期等)
第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 略

(債権各論17 改正民法536条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/17536.html

(一問一答 民法(債権関係)改正p227-8)

https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1103-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html