2019年4月17日水曜日

債権各論26 民法544条

(解除権の不可分性)
第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの1人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「共有物を売る場合とかだね」

「数人の当事者の中で、解除していたりしていなかったり・消滅していたりしていなかったり、という複雑な状態を避けるためだね」

「解除がしにくいね」

「だから、解除しなくても履行を拒めるという、危険負担(改正民法536条)の制度を残したんだろうね」

「1項は『当事者の一方が数人』だけど、一方の場合だけなの?」

「当事者の『双方』が数人の場合でも、適用すべきらしいね」

(債権各論17 改正民法536条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/17536.html
 
(一問一答 民法(債権関係)改正p228)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1114-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html