2019年4月16日火曜日

債権各論25 改正民法543条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。


(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf


「債権者の帰責事由がある場合だね」

「この場合は解除できないね」

「理由は?」

「帰責事由があるって、たとえば債権者があえて債務を履行させない場合だからだね」

「自分でこういうことをする債権者が、解除できることにするのは公平でないということ?」

「そうだね」

(解除・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255637.pdf

(一問一答 民法(債権関係)改正p234-5)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1112-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html 

※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。