2019年4月3日水曜日

債権各論12 改正民法530条

(懸賞広告の撤回の方法)
第530条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
 http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

「改正前530条1項は、改正529条の3になったんだね」

「2項本文では、改正前の
『前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合』
という要件をなくしたんだね」

「知った者にしか撤回の効力がないから、異なる方法でも不都合はないということだね」


(改正529条の3)
(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。


(一問一答 民法(債権関係)改正p223-4)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
 ※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。