2019年4月29日月曜日

債権各論38 民法553条

※改正なし
 (負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 


「負担付贈与だね」

「551条2項も負担付贈与の規定だね」

「『その性質に反しない限り』って具体的には?」

「負担との対価関係が認められる範囲は、
利益状況が双務契約と同じという意味なんだろうね」

(贈与者の引渡義務等)
第551条 略
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1130-1)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html