(第三者のためにする契約)
第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
(法制審議会民法(債権関係)部会資料67Ap58)
http://www.moj.go.jp/content/000118482.pdf
甲
「第三者のためにする契約は、上の図のとおりだね」
乙
「法制審議会の資料だね」
甲
「2項が加わるんだね」
乙
「改正前の2項が3項になるんだね」
甲
「改正2項は、判例を明文化したんだね」
(判例)
大判大7.11.5民録24-2131
(カタカナ等を改めたもの)
「第三者は必ずしも契約当時既に存在せる者たるを要せず」
「契約当時(略)未だ確定せざりしの故を以ってその契約が民法537条第1項の契約に該当せざるものと論ずるは当たらず」
最判昭和37年6月26日民集第16巻7号1397頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52919
(一問一答 民法(債権関係)改正p230)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(我妻・有泉コンメンタール民法p1095)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。