(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「『債務を履行しない』つまり債務不履行解除だね」
乙
「同じ債務不履行でも、損害賠償は415条だね」
甲
「何が違うの?」
乙
「損害賠償を請求するには、帰責事由が必要」
「ただし書で、債務者のほうで帰責事由が『ない』ことを主張立証することになっている」
甲
「本条の解除には、帰責事由いらないの?」
乙
「そうだね」
「帰責事由があるかとは別に、軽微なら解除できない」
甲
「帰責事由がなくても解除できるという考えは前からあったの?」
乙
「学説としてはあったらしいね」
「2007年の司法試験で、答案に書くことは要求されていなさそうだけど、問題文には出てきたよ」
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 略
(平成19年新司法試験試験問題論文式試験民事系科目第2問 )
http://www.moj.go.jp/content/000006375.pdf
(解除・法務省パンフレット)
http://www.moj.go.jp/content/001289629.pdf
(解除・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255637.pdf
(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 略
(一問一答 民法(債権関係)改正p232-5)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※
法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。
下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。