第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「判例の明文化だね」
乙
「会社法でいう事業譲渡とかで、従来から使っていたね」
甲
「会社法の前は『営業譲渡』だったね」
乙
「商法16条とかは、まだ営業譲渡だね」
「印紙税法基本通達には、営業譲渡の定義があるね」
甲
「意味が違うの?」
乙
「商法でいう商人は、商号1個ごとに『営業』がある」
「会社は1個の商号しかない(会社法6条1項)」
甲
「だから区別するんだね」
乙
「ただ、用語の整理にすぎないらしい」
甲
「効果『移転する』の具体的な内容は?」
乙
「譲渡人が契約関係から離脱するね」
甲
「賃貸借契約の特則も加わったね(改正605の2,605の3)」
乙
「承諾が要らない場合があるね」
最判昭和30年9月29日民集第9巻10号1472頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56195
・印紙税法基本通達
(営業の譲渡の意義)
22 「営業の譲渡」とは、営業活動を構成している動産、不動産、債権、債務等を包括した一体的な権利、財産としてとらえられる営業の譲渡をいい、その一部の譲渡を含む。(昭59間消3-24、平13課消3-12改正)
(注) 営業譲渡契約書の記載金額は、その営業活動を構成している動産及び不動産等の金額をいうのではなく、その営業を譲渡することについて対価として支払われるべき金額をいう。
(別表第1 課税物件、課税標準及び税率の取扱い)
(第1号の1文書・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/01.htm
会社法
(事業譲渡等の承認等)
第467条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(略)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
一 事業の全部の譲渡
(商号)
第6条 会社は、その名称を商号とする。
商法
(営業譲渡人の競業の禁止)
第16条 営業を譲渡した商人(略)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(略)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の2 前条、借地借家法(略)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
(一問一答 民法(債権関係)改正p231)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(江頭株式会社法959頁)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137868
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。