2019年4月10日水曜日

債権各論19 改正民法538条

(第三者の権利の確定)
第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf











(法制審議会民法(債権関係)部会資料67Ap58)
http://www.moj.go.jp/content/000118482.pdf


「2項が加わるんだね」

「解除に『第三者の承諾』を要件とするんだね」

「承諾が必要かは、争いがあったんだね」

「第三者の期待を保護する趣旨から、必要と
改正したんだね」

「第三者の権利発生って?」

「受益の意思表示だね(改正537条3項)」


(第三者のためにする契約)
第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 略
3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。


 (一問一答 民法(債権関係)改正p230)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332

 ※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。