2019年4月4日木曜日

債権各論13 民法531条

※改正なし
(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において1人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
 

(e-Gove法令検索)  
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 


「1項は先着順の規定だね」

「同時の場合は、2項本文で分割するんだね」

「分割できないときや、報酬を受けるのが1人だけと広告したときは、2項ただし書で抽選で決めるんだね」

「抽選の方法は?」

「広告者が決めればいいらしいね」


(我妻・有泉コンメンタール民法p1064-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html