2019年4月28日日曜日

債権各論37 民法552条

※改正なし
(定期贈与)
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「定期贈与の規定で、どちらかの死亡で効力がなくなるんだね」

「当事者の通常の意思を推測したんだね」

「例えば、期間を10年間と決めた場合に途中でどちらかが死亡しても、効力がなくなるの?」

「期間を決めなかった場合と同じで、反対の意思表示がなければ効力がなくなるというのが判例※だね」

「例えば、受贈者が死亡するまでという期間を定めた場合は?」

「死亡するまでだと、終身定期金という贈与とは別の契約になるね」

※大判大正6年11月5日民事判決録23輯1737頁
(カタカナ等を改めたもの)
「その定期贈与が終期の定めなき無期限贈与なるとを終期の定めある期限付贈与なるとにより毫も法の適用を左右すべきものにあらず」

(終身定期金契約)
第689条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1130)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(我妻債権各論中巻1民法講義V2p236)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260854.html