第535条 削除
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「危険負担の、債権者主義の規定が削除されるね」
乙
「債権者って?」
甲
「売買契約でいうと特定物を引き渡せというほう、つまり『買主』だね」
乙
「土地・建物といった不動産は特定物だね」
甲
「例えば、契約してまだ引渡していない時期に建物が倒壊しても、代金は全額支払わないといけないのが債権者主義」
乙
「だから、もともと批判されていたんだね」
「176条によって所有権移転を引渡しを要件としていない点で、整合性がないともいえないから、削除する必要があるんだね」
甲
「535条も削除するんだね」
乙
「停止条件付で債務者に帰責事由がある場合の規定(3項)が必要なくなったから、らしいね」
甲
「引渡した後の、改正前でいう債権者主義的な規定が加わったね」
乙
「改正567条だね」
(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
第567条 売主が買主に目的物(略)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 略
(危険負担・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255636.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p227-8)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※ 法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。 下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。