2019年5月1日水曜日

債権各論40 民法555条

※改正なし
【第3節 売買】
【第1款 総則】
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
レジの会計のイラスト

「売買の規定だね」

「ふだん売ったり買ったりしていることを、法的に表現するとこうなるね」

「・売るかどうか、

・買うかどうか、
・いくらにするか
は原則自由だね」

「改正521条だね」

「『◎を●円で売る』・『◎を●円で買う』という合意があればいいの?」

「要件としては、原則そうだね」

「効果は?」

「原則として
・売主に、代金の支払請求権
・買主に、買った物の引渡請求権
が発生するね」

「コンビニの買い物とかでも発生するの?」

「発生してすぐ、お互い請求が実現していることになるね」
「現実売買と呼ぶよ」

「不動産でも、引渡請求権だけなの?」

「登記の移転も請求できるよ」
「改正560条だね」

(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

(債権各論1 改正民法521条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/03/1521.html
(要件事実マニュアル2p49-50,58-61)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/9256
(我妻・有泉コンメンタール民法p1141-3)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html