(目的物の滅失等についての危険の移転)
第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
2 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「危険の移転だね」
乙
「『危険』は、危険負担の危険だね」
甲
「当事者双方に帰責事由がない場合、不利益を負うのが『危険』なんだね」
乙
「引渡しによって、危険が債務者(売主)から債権者(買主)に移転するんだね」
甲
「移転するとどうなるの?」
乙
「買主は、滅失や損傷の追完・減額・損害賠償・解除ができない」
「支払も拒めない」
甲
「引渡しがなければ、1項は適用されないの?」
乙
「提供があったのに引渡しを受けなかった場合にも適用されるね」
甲
「2項の場合だね」
(債権各論16 削除)民法534条・535条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/16534535.html
(危険負担・法務省資料)
http://www.moj.go.jp/content/001255636.pdf
(一問一答 民法(債権関係)改正p287)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。