2019年5月16日木曜日

債権各論54 民法569条

※改正なし
(債権の売主の担保責任)
第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「債権売買の『資力を担保したとき』の規定だね」

「資力は変動するから、いつの資力を担保したのか争いになり得るんだね」

「1項は契約時、2項は弁済期だね」

「推定の規定だね」
(我妻・有泉コンメンタール民法p1170)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html