2019年5月21日火曜日

債権各論59 民法574条

※改正なし
(代金の支払場所)
第574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

「引渡しの場所で代金を支払うんだね」

「特約がなければ、そうなるね」

「そもそも売主から買主への『引渡しの場所』ってどこになるの?」

「特約がなければ、484条1項だね」

「ということは、特定物なら『その物が存在した場所』、そうでなければ引渡しについての債権者、つまり買主の住所だね」

「不特定物の売買なら、買主は自分の住所で代金を支払えばいい、ということになるね」

(弁済の場所及び時間)
第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 略
(民法484条(2020年4月1日施行予定))
https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12388572256.html


(我妻・有泉コンメンタール民法p1177)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html