※改正なし
(有償契約への準用)
第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「前提として、売買契約は有償契約なんだね」
乙
「有償・双務・諾成契約だね」
甲
「『売買以外の有償契約』は?」
乙
「基本的には
・交換
・賃貸借
・雇用
・請負
だね」
「利息や報酬支払いを定めた場合は、
・消費貸借
・委任
・寄託
も有償だね」
甲
「双務契約と有償契約って同じなんじゃないの?」
乙
「一応別の概念だね」
「双務契約なら、全て有償契約」
甲
「有償契約だけど双務契約じゃない、つまり有償・片務契約ってあるの?」
乙
「あるよ」
「利息付の消費貸借は有償契約だけど、貸主に債務がないから片務契約」
甲
「貸す債務ってないの?」
乙
「いわゆる諾成的消費貸借でなければ、金銭とかを渡した段階で、契約が成立する」
「成立した後は、貸主がやることって特にないね」
【消費貸借
(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(利息)
第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 略
【委任
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 略
【寄託
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2 略
2 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1150,1033)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html