2019年5月26日日曜日

債権各論64 改正民法579条

【第3款 買戻し】
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
 http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
 甲
「買戻しの規定だね」

「対象は『不動産』だね」
「買戻権行使のときに売主が返す金銭の範囲が改正されるね」

「改正前はどうだったの?」

「代金と契約費用に限定していたよ」

「改正で括弧書きが加わるんだね」

「合意で定めた金額でもいいんだね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p269-70)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。