※改正なし
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第575条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「1項は果実の帰属だね」
乙
「引渡し前は売主に帰属するんだね」
甲
「2項は利息の支払時期だね」
乙
「引渡し日か、代金支払期限だね」
甲
「売買って、契約すれば財産権、典型的には所有権が移転するよね」
乙
「555条の『約する』が176条の『意思表示』だね」
甲
「所有権が移転すれば、本来は買主に帰属するよね」
乙
「206条の『収益』に果実収取権が含まれているからだね」
甲
「利息支払もふくめて、原則として引渡しを基準にするんだね」
乙
「売主・買主間の
・目的物の保管費用償還請求権
・利息請求権
・果実収取権
等の関係が複雑になるのを避けるためだね」
(売買)
第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(物権の設定及び移転)
第176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(天然果実及び法定果実)
第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
(果実の帰属)
第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。
(我妻・有泉コンメンタール民法p432,1178-9)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html