2019年5月6日月曜日

債権各論45 改正民法560条

【第2款 売買の効力】
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)  
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 

【第2款 売買の効力】
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


「売主の義務だね」

「対抗要件を備えさせるんだね」

「不動産は登記だね」

「177条だね」

「登録は?」

「著作権だね」
「特許の登録は、効力要件だね」

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【著作権法
(著作権の登録)
第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

【特許法
(登録の効果)
第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 略


債権各論40 民法555条)

https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/05/40555.html

(一問一答 民法(債権関係)改正p268) 
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
(民法でみる知的財産法[第2版]p129・136)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/6006.html
(特許庁 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕特許法p313)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/cikujyoukaisetu/tokkyo_all.pdf


※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。