※改正なし
(共有持分の買戻特約付売買)
第584条 不動産の共有者の1人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「共有不動産の分割や競売をした場合だね(256Ⅰ,258)」
乙
「買戻権の行使対象が、現物・代金・権利になるんだね」
甲
「分割や競売は、売主に通知しないといけないんだね」
乙
「通知がないと、買戻権である売主は分割や競売がないものとして共有持分を買戻せるんだね」
(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 略
(裁判による共有物の分割)
第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1187-8)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html