2019年5月4日土曜日

債権各論43 民法558条

※改正なし
(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「『売買契約に関する費用』って?」

「契約締結に必要な費用だね」

「具体的には?」

「目的物の評価とか、証書作成だね」

「区別される費用は?」

「契約の履行に必要な費用は、485条の『弁済の費用』だね」

「登記の費用は?」

「判例はハッキリしないけど、我妻先生は弁済の費用としているね」


(弁済の費用)
第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。


(我妻・有泉コンメンタール民法p1149-50)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(我妻債権各論中巻1民法講義V2p266)
https://www.iwanami.co.jp/book/b260854.html