2019年5月24日金曜日

債権各論62 改正民法577条

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第577条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
 甲
「改正前は、1項2項とも単に登記があるときに拒絶できる規定だったね」

「『契約の内容に適合しない』が加わるね」

「抵当権等の登記があるのが前提、つまり担保の負担があるという契約内容なら、拒絶させる必要がないんだね」

「改正前も同じように解釈していたので、解釈の明文化だね」

(抵当権消滅請求)
第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
(抵当権消滅請求の手続)
第383条 抵当不動産の第3取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

登記完了証のイラスト
(一問一答 民法(債権関係)改正p269)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。