2019年5月29日水曜日

債権各論67 民法582条

※改正なし
(買戻権の代位行使)
第582条 売主の債権者が第423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
 

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「債権者代位の規定だね」

「買戻権を行使して、債権の回収をするんだね」

「鑑定人の選任は?」

「非訟事件手続法96条1項だね」

「売主A・買主B・売主の債権者Cで考えるとどうなるの?」



「表をつくってみたよ」


(債権者代位権の要件)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

非訟事件手続法
(買戻権の消滅に係る鑑定人の選任)
第96条 民法第582条の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における手続費用は、買主の負担とする。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1186-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html