2019年5月3日金曜日

債権各論42 改正民法557条

(手付)
第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
 

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf


「1項本文は文言を『現実に提供』に変えるんだね」

「判例※の明文化だね」

「『履行に着手』の要件は、ただし書きにしたんだね」

「本条の手付解除を主張された場合、主張された相手方が『履行に着手』したことを主張立証するんだね」

「誰が着手したかの要件を『相手方』にするんだね」

「自分は着手したけど、相手方が着手していない場合は解除できるんだね」

「これも判例※※の明文化だね」

(解除の効果)
第545条 略
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


※判例
最判平成6年3月22日民集第48巻3号859頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52501

※※判例
最判昭和40年11月24日民集第19巻8号2019頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53822



(一問一答 民法(債権関係)改正p271)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。