第571条 削除
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
甲
「同時履行を準用する規定を削除するんだね」
乙
「担保責任は、改正によって債務不履行責任とするからだね」
甲
「債務不履行と同時履行って関係あるの?」
乙
「債務不履行責任≒契約責任だからだね」
「担保責任は契約に基づくから、契約の規定である533条が直接適用されることになる」
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(契約の解除と同時履行)
第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。
(債権各論15 改正民法533条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/15533.html
(一問一答 民法(債権関係)改正p226・28)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。