2019年5月23日木曜日

債権各論61 改正民法576条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
 (e-Gove法令検索)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※) 
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
 甲
「支払拒絶の規定だね」

「改正前の『失う』おそれだけではなくなったね」

「見出しの『取得することができない』場合も加わったんだね」

「公平の観点から、改正前も解釈上、取得できないおそれも認めていたらしいね」

(一問一答 民法(債権関係)改正p269)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=5311332
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。