※改正なし
(代金の支払期限)
第573条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「引渡しと代金支払との期限を同じと推定するんだね」
乙
「同じなら公平だね」
甲
「そもそも原則は、533条で同時履行だね」
(同時履行の抗弁)
第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
(債権各論15 改正民法533条)
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/15533.html
(我妻・有泉コンメンタール民法p1177)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html