(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
甲
「期間制限の規定だね」
乙
「10年以内だね」
甲
「10年以内に買戻権を行使しなかったらどうなるの?」
乙
「買戻権は消滅するね」
甲
「例えば、買主が返還を拒んでも期間制限に引っかかるの?」
乙
「信義則上許されないとした判例※があるよ」
判例※
最判昭和45年4月21日集民第99号109頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70374
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(我妻・有泉コンメンタール民法p1183-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html