2019年5月27日月曜日

債権各論65 民法580条

※改正なし
(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

(e-Gove法令検索) 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089 

「期間制限の規定だね」

「10年以内だね」

「10年以内に買戻権を行使しなかったらどうなるの?」

「買戻権は消滅するね」

「例えば、買主が返還を拒んでも期間制限に引っかかるの?」

「信義則上許されないとした判例※があるよ」

判例※
最判昭和45年4月21日集民第99号109頁


http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70374



(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1183-4)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html