2019年5月2日木曜日

債権各論41 民法556条

(売買の一方の予約)
第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

(e-Gove法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089


「予約の規定だね」

「1項は予約完結権というね」

「実際には、どんなときに使うの?」

「再売買の予約だね」

「具体的には?」

「譲渡担保という非典型担保を設定するとき、形式として本条の予約をすることがある」

「2項は、予約者つまり予約完結権を与えた側・行使される側の催告権だね」

「547条と似ているね」

(催告による解除権の消滅)
第547条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
https://bengoshinobenkyou.blogspot.com/2019/04/29547.html

(我妻・有泉コンメンタール民法p679,1143-5)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html