2019年5月19日日曜日

債権各論57 改正民法572条

(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
(e-Gove法令検索)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089
 
(参考:新旧対照条文 【PDF】法務省※)  
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf 


「担保責任は任意規定なんだね」

「免れない場合もあるね」

「『知りながら告げな』い、『第三者のため』だね」

「根拠は1条2項の信義則だね」

「562条1項本文・565条の場合だね」

「改正前は560条から571条だね」

(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 略
(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条 前3条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。

(我妻・有泉コンメンタール民法p1176-7)
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7694.html
(徹底解説民法改正p343-4)
https://www.kajo.co.jp/book/40645000001.html
※法務省のページにある「新旧対照条文」について、縦書きを横書きに、漢数字をアラビア数字に(号は除く)、「同上」を「同左」にしています。下線部は、「新旧対照条文」に付されているものです。